メモ:公害対策基本法における放射能
昭和42年05月17日 坊秀男(厚生大臣) http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/055/0182/05505170182005a.html
○坊国務大臣 放射能についての御質問でございまするが、たとえば放射能以外にもたくさんの公害の種類がございます。そういったような種類のものにつきましては、基本法については厚生省が主管でございますが、その具体的な公害の種類によりましては、あるいは厚生省と通産省との共管といったようなものも具体的なものには出てくると思います。
それから放射能につきましては、放射能ももちろん公害の一種、大きな公害でございまして、これの措置は、公害基本法でも措置するということは考えておるのでございますが、何にいたしましても、この放射能というものについては、原子力基本法がございまして、そこでいろいろなことをその基本法に基づいてやっているものでございますから、この公害防止基本法におきましても、放射能はもちろん取り上げて、これは公害ということに規定をいたしますけれども、これに対してその具体的な、どういうふうにしていくかということは、原子力基本法に基づく措置に譲っておる、こういうことでございます。主管は科学技術庁でございます。
昭和45年11月12日 山中貞則(総理府総務長官) http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/063/0620/06311120620023a.html
○山中国務大臣 私は担当ではありませんとは申し上げるつもりはありません。公害基本法から排除されておるというだけのことでありまして、原子力公害というものは、われわれが平和利用の分野に限って新しい未来を開拓する場合の非常に大きな分野であると同時に、まだ私たち人類が未知数のものを持って、リスクをある程度持ちながら進む分野でありますから、これは重大な問題でありますので、決して所管外というようなつもりではおりませんし、さらにすでにアメリカ等において問題にされております、主として原子力発電による火力発電の際の熱排水の問題等についても、やがていずれ日本も、九電力がそれぞれ原子力発電の具体的な着手時期に入っておりますので、熱排水の問題等は当然新しい、先どりして準備しておくケースとして、場合によっては典型公害の土壌汚染の次に加えることにまで踏み切ろうかというような議論もいましておるところでありますから、そのようなことも踏まえて、原子力公害は余の所管にあらざるところなりという顔をするつもりはありません。
昭和52年3月15日 石原慎太郎(環境庁長官) http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/080/0623/08003150623005a.html
○石原国務大臣 おっしゃいますように、確かに放射能汚染というのは一番深刻な汚染でございますし、公害でございますので、これはやはりたてまえからいったら環境庁がこれを所轄事項として管理すべきものだと私は思います。ですが、その調査というものに非常に高度に技術的なものを要するので、一種の例外事項になっているのではないかと思います。たとえば外国の大使館におります日本の武官と申しましょうか、自衛隊から行っております外交官の報告が外務省と防衛庁に同時にもたらされているようでございますけれども、私は、科学技術庁が放射能汚染に対する調査をするのは、これは向こうが持っている技術性からして当然だと思いますけれども、しかし、それはやはり科学技術庁だけで管理される情報ではなしに、あくまでも時間的に並行して重ねて環境庁にそれが報告され、並行してアセスメントの中に勘案されるべきものだと思います。